ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
固定資産税、面積の減少分の返還
ちょっと一息しませんか
面積減少分の固定資産税返還?
(事例)
確定測量の結果、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が190㎡に減少し地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡の固定資産税は返還されるか?
固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます
よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、今まで支払っていた、10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。
登記面積は、所有者が承認した面積とみなされるわけです。確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。
確定測量後、面積が増えた場合と減った場合、考えられるメリット
(面積が増えた場合)
●メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、 法務局に地積測量図が保存されること
●デメリット、固定資産税が増えること
(面積が減った場合)
●メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、法務局に地積測量図が保存されること、固定資産税が減ること
●デメリット、資産価値が面積(地籍)減少分下がること
確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業となります。
依頼先は土地家屋調査士などとなります。
ちょっと一息でした
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