誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
相談窓口
ちょっと一息しませんか
不動産取引に関する相談窓口
関係団体の一覧
①都道府県・市町村の消費生活センター
②一般財団法人 不動産適正取引推進機構
③公益財団法人 不動産流通近代化センター
④公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
⑤公益社団法人 不動産保証協会
会員の取扱った取引に限定
ただし、④・⑤の保証協会の苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と宅地建物取引業法に規定されています。
つまり、保証協会の会員である宅地建物取引業者の取扱った取引のみが対象です。
そして、保証協会は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情を通知して、迅速な苦情の解決を求めることになります。
そのため保証協会は、必要に応じて、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を求めることができます。この場合、当該会員はそれを拒むことはできません。
そして、当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証するべきか否かを判断することになります。
ちなみに、宅地建物取引業者の業務に関する相談窓口は
① 国土交通省等
② 都道府県宅地建物取引業所管課
となります。
とりあえずは
適した相談窓口がわからない場合には、とりあえず①の消費生活センターに相談することをお勧めします。
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