賃料が支払えない時。
賃貸借契約の連帯保証人○
事例
家主「借主と連絡が取れないので、滞納している家賃¥〇〇万円支払ってください」
連帯保証人「契約書に限度額の定めがないので無効です 払いません」
書面による限度額の定め
このように限度額の定め無き保証契約書、効力なしとみなされます。
限度額を超える支払い義務はありません
極端な例えですが、限度額を100万円と定めた場合、家賃を150万円滞納し行方不明・死亡した場合でも、限度額100万円を超える支払い義務を保証人は負うことはありません。(遅延損害金も含む)
保証人が個人の場合には、必ず賃貸借契約書(保証契約書)に限度額の明示が必須となります。限度額の定め無き契約書は、保証契約自体が効力なしと扱われるので注意が必要です。
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