○連帯保証と限度額○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約


賃貸借契約の連帯保証人○

事例

家主「借主と連絡が取れないので、滞納している家賃¥〇〇万円支払ってください」
連帯保証人「契約書に限度額の定めがないので無効です 払いません」

書面による限度額の定め

このように限度額の定め無き保証契約書、効力なしとみなされます。

限度額を超える支払い義務はありません

極端な例えですが、限度額を100万円と定めた場合、家賃を150万円滞納し行方不明・死亡した場合でも、限度額100万円を超える支払い義務を保証人は負うことはありません。(遅延損害金も含む)

保証人が個人の場合には、必ず賃貸借契約書(保証契約書)に限度額の明示が必須となります。限度額の定め無き契約書は、保証契約自体が効力なしと扱われるので注意が必要です。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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