○名前を書こう!○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息


明認方法

ちょっと一息しませんか

おもしろい判例

先日、テレビで立木の所有権譲渡に関して、裁判所の判断を紹介していました。とても古い法律で、立木の所有権譲渡のみ適用されるとのことですが。(最初から観ていなかったので、間違いがあればご容赦ください。)

事例

立木の所有者Aさんは、同じ日に二人の人に立木を譲渡しました。(この時点でアウトですが)
Bさんには口頭で無償(贈与)とし、Cさんには契約書を作成し、金10万円にて譲渡しました。さて、どちらの所有権が優先されるのでしょうか?私は、同じ日でも時間の前後によって判断されるものと思っていましたが。

判例

意外な事に、立木の所有権譲渡に関しては「その立木が自分のものであると明示」することが重要で、裁判所は「この立木は○○(私)のもの(所有)です。」と名札等を先に設置した人を「明認方法を講じた」とし所有権の譲渡を優先すると判断したとのことです。

名前を書きましょう!

子供のころ、「自分の物には名前を書きましょう。」と指導されましたが、簡単な方法で自分の所有権を主張する効果は大きかったと思います。
あくまでも、立木に関しての裁判所の判断です。

ちょっと一息でした



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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