○クーリング・オフ○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息


契約場所によりクーリング・オフできる、できない


ちょっと一息しませんか

不動産取引でクーリング・オフが適用されるには

① 宅地建物取引業者が売主であること
② 宅地、建物の売買契約であること
③ 宅地建物取引業者の事務所等以外の場所での申込み・契約であること
④ 買主が個人(消費者)であること
等となります。

クーリング・オフできない事例

買主は売主である宅地建物取引業者の事務所にて、土地売買契約の申込書を提出し、重要事項の説明を受けた。数日後、多忙な買主の申し出により、昼休みに喫茶店にて売買契約を締結し、手付金¥100万円を支払った。しかし後日、買主から「クーリング・オフで契約を解除するので、手付金を返して欲しい」との連絡があった。

この場合、クーリング・オフは適用されるか?

宅地建物取引業法では「事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約を締結した買主はクーリング・オフの適用外」としています。
従って、この買主は手付解除(手付の放棄)となりそうです。

逆に、喫茶店で買受申込みをし、事務所等で契約した買主はクーリング・オフが可能となります。

申込みや契約を行った場所により、クーリング・オフが適用される場合と除外される場合があります。

専任の取引士を置いた案内所等(宅建業法第16条の5で定めた場所)での売買契約は、クーリング・オフできません。
また、買主が指定した自宅や勤務先で行った場合も適用されません。

それ以外の場所での契約は、買主が指定し承諾していてもクーリング・オフの適用のある場所ということになります。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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