任意規定と強制規定。
契約書の説明
契約書 37条書面
宅地建物取引業者にはその取引において数々の義務が課せられています。意外な事ですが、宅地建物取引業者には「契約書」(37条書面)の説明義務はありません。
契約締結後、遅滞なく当事者に「交付」する義務があるだけで、説明義務まで課せられてはいません。ただし「重要事項説明書」(35条書面)は説明義務があり、怠ると宅地建物取引業法違反となります。
契約書と重要事項説明書は全く異なる書面
そもそも「契約書」と「重要事項説明書」は全く違った性質であり、「重要事項説明書」で詳しく説明した不動産を、「あなたは買いますか?借りますか?」と確認し、承諾があれば「このような内容、条件で契約しましたよ」と交付するのが「契約書」となります。
たまに、契約書の内容を理解できなかった、聞いていない等でトラブルになるケースがありますが、取引の当事者は積極的に契約書の内容、条件を確認し、不明な事はしっかりと質問をするべきだと思います。
実務では
ただし、実際の不動産取引で契約書の説明をしない宅地建物取引業者は存在しないと思います。
○弊社は積極的に障がいのある方へ入居支援をしています
○お問い合わせフォーム
○障がい者住宅入居支援相談は
○料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)