○借主の義務○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約


借主の義務

①賃料の支払い義務

賃貸借契約における借主の中心的な義務の一つです。

②保管義務

賃借建物を貸主に返還するまで善良な管理者の注意を持って保管する義務です。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損させその価値を損ねた場合、借主に損害の賠償義務が生じることもあります。

③原状回復義務

建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明け渡す際には、通常の使用収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の保管義務違反や過失などで建物に加えた毀損については、毀損前の原状に回復する義務があります。



○弊社は積極的に障がいのある方へ入居支援をしています
お問い合わせフォーム
障がい者住宅入居支援相談は
料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼