○借主の義務○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約


借主の義務

①賃料の支払い義務

賃貸借契約における借主の中心的な義務の一つです。

②保管義務

賃借建物を貸主に返還するまで善良な管理者の注意を持って保管する義務です。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損させその価値を損ねた場合、借主に損害の賠償義務が生じることもあります。

③原状回復義務

建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明け渡す際には、通常の使用収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の保管義務違反や過失などで建物に加えた毀損については、毀損前の原状に回復する義務があります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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