貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
長期不在と行方不明
長期不在、行方不明 その対応
①長期不在の事前連絡義務
賃貸借契約において、入居者が賃借建物を長期(1ヶ月以上)に不在する場合には、貸主に対して文書や口頭で通知することが定められているケースがあります。ほとんどの契約書で、条文・約款に明記されています。
実はとても大切なことで、事前予告なしに入居者が長期不在になると、不慮の事件・事故または病気等の不測の事態が予測され、管理上問題になる場合があるからです。
②入居者が行方不明の場合の対応
入居者が家賃を滞納したまま長期不在あるいは行方不明になってしまった場合にも、契約が継続している限り、入居者に対して貸主の義務は残ります。よって、行方不明者に対して債務不履行を理由に契約解除の手続きが必要となります。
しかし、契約解除も、解除の意思表示が相手方に到達していなければ、法的効果は生じません。また、法的手続きなく勝手に部屋に立ち入り、残置物等を処分したりすることは、自力救済に当たり禁止されているので注意が必要です。
したがって、公示送達を申立て、契約解除・明渡し訴訟を提起し、判決を受けたうえで、強制執行する方法となります。
私にも経験がありますが、「入居者が行方不明」「入居者が逮捕」等のケースではかなり苦労します。
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