○媒介業者の涙?○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息


媒介(仲介)の難しさ・・・


ちょっと一息しませんか

他人の意思決定による不動産売買の媒介

宅建業者が売主(所有物)である不動産を売る場合又は、宅建業者が買主(自身が買主)となり不動産を買受ける場合、当然ですが取引の相手方に対し「売ります・買います」は宅建業者自身の責において意思表示することが出来ます。
万が一、「売ります・買います」の意思表示の後、「ごめんなさい、売れません・買えません」となると、宅建業者として又は個人として著しく信用を損ねることになります。

その場合、宅建業者自身のおろかな判断・行為による結果として信用信頼の失墜等、甘んじて受け入れなければなりませんし、諦めもつきます。
全ての責は自分自身だからです。

媒介物件の売買は売主・買主の意思決定により成立します

当然ですが、媒介物件の売買は売主・買主、当事者の意思決定により成立します。特に共同媒介であれば相手方の購入・売却意思を直接確認するすべもなく、相手方宅建業者からの買付・売渡書面での意思確認となります。

この買付・売渡書面はかなりの曲者で、意思表示・意思決定の重さには大きな差があります。ただし、書面が入ったからにはその内容を信じて話を進めていくほかはなく、最悪の場合契約当日、「すみません やっぱり契約は取り止めます」など、媒介専門の営業担当者なら少なからず経験していることだと思います。

責められるのは媒介業者と営業担当者

私も今まで当日のキャンセルを2件経験していますが、それはそれは焦ります。当然他方の当事者には事情を説明し謝罪しなければなりません。
他人の意思表示により迷惑を被っても、他方の当事者によっては責められるケースもあるかと思います。
経験によって、購入・売却意欲、意思の確実性を多少は見極めれるようになりましたが、当然100%には及びません。もちろん成功報酬のため、それまで掛かった経費等はすべて自己負担となります。

ただし、媒介の最大メリットは圧倒的にリスクが少ないことです。

ちょっと一息でした


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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