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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○一部の転貸○

2024年2月19日 公開 / 2024年2月20日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物


転貸、又貸、物件の一部であれば

ちょっと一息しませんか

一部の転貸・又貸

事務所を借りているAさん、当然、家主と賃貸借契約を結んでいます。その事務所の賃料には駐車場3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。

転貸、又貸

そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すことにしました。
それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい」、しかしAさんは「もともと、3台分込みの賃料であり、迷惑はかけていない」との言い分。

この場合、貸すのをやめないといけないのか?

借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸、又貸となりそうです。(以下、転貸)

転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、使用や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。

そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能となります。(標準契約書では条項として明示しています。)

但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でないなどの、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならないと思います。

貸主の書面による承諾が必要

しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、家主の承諾を得るか、転貸するのをやめなくてはならないと考えられます。

複数での使用

1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。
ちなみに、1フロアのオフィスを複数の法人で使用する場合、宅地建物取引業法の主たる事務所として認められないこともあります。

ちょっと一息でした


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