コラム
○手付金○
2024年1月25日 公開 / 2024年2月20日更新
売買契約の手付金とは
①手付金の意義
売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。
②手付金の成立
手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。
③手付金の性格と種類
一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
証約手付→契約が締結された証拠という趣旨
違約手付→債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
解約手付→当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨
解約手付と推定
なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。
○弊社は積極的に障がいのある方へ入居支援をしています
○お問い合わせフォーム
○料金表
○障がい者住宅入居支援相談は
○不動産の買取相談は
○インスタグラム
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)
関連するコラム
- 嫌悪施設。 2015-08-06
- 正しい事が良い結果とは限らない。 2015-07-06
- 売買契約の解約!仲介手数料は請求されるのか、されないのか? 2016-04-22
- 既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は? 2015-12-09
- 不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」 2015-12-04
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア