○抵当権○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息


抵当権!

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抵当権とマイホーム

債権者が目的となる「不動産」の引渡しを受けないで、この「不動産」を債権の担保とし、万一債務者が弁済しないときには、その「不動産」を競売して、優先的に弁済を受ける権利のことをいいます。

債権者が目的物を取上げてしまう質権とは大きく異なり、目的物を債務者の手に残してその利用をさせ、いざという場合に、はじめてその効果を発揮することになります。

抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との間の設定契約によって成立しますが、登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張することはできません。

抵当権を気にしない人

借入れして収益物件を購入した人も、購入した収益不動産の抵当権を抹消することを第一に考え経営するタイプと、抵当権など気にせず購入した収益不動産をさらに担保として借入れをし、物件数を増やすタイプの2通りに分かれます。

ある銀行の融資担当者が言っていました・・

「抵当権を抹消して、はじめてマイホームになるのです」
と・・・
わかってはいますが・・・

ちょっと一息でした


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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