○連帯保証人○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約


連帯保証人の解除

連帯保証契約を解除できるのか?

友人の賃貸借契約の連帯保証人を引受けたが、事情により連帯保証人を解除したい。今までに賃料の遅れも無く、迷惑も掛けられていないが、どのような手続きが必要か?

ひとたび連帯保証人になってしまうと、解除してもらうのは、基本的に困難かと思います。連帯保証人を引受けた経緯がはっきりとしている場合、その解除には次のような手続きが必要かと思います。

①自身の代わりとなってくれる別の連帯保証人を探す
②家主に連帯保証人の変更と解除を認めてもらう

など、困難が予想されます。 それほど連帯保証人というのは厳しい制度なのです。

自動更新の期限までに連帯保証の解除意思を示せば大丈夫と主張する人もいますが、契約時にその旨の特約等を付けていなければ認められない可能性が高いと思います。

例えば、

連帯保証契約は契約締結後の2ヵ年間に限る
契約更新後の連帯保証契約は解除する

など、もちろん契約時に書面による意思表示が必要かと思います。

よくあるトラブルは、新婚夫婦の賃貸借契約で契約者が夫となり、連帯保証人が夫の親及び妻の親での契約、しかし不幸にも早々に離婚して、夫か継続して居住するケースでは退去した妻側の連帯保証人は当然に連帯保証人の解除を要求します。

このケースの場合は、夫側の連帯保証人が存在しますので、家主の承諾は得られやすくなりますが、あくまでも連帯保証人の解除をお願いをする立場となります。

やはり、賃貸借契約の連帯保証人の引受けは慎重さが必要となります。

限度額の定めが必要

民法改正により、個人を連帯保証人とする場合、極度額を定めないと連帯保証契約は無効となります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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