貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
造作物の買取り
貸主の同意を得て建物に付加した畳や建具、その他造作物があるときは、借主は賃貸借契約が終了した場合に、貸主に対して「時価」でその造作物を買取るように請求することができます。
強制規定 任意規定
なお、この規定は、旧法においては「強制規定」とされ、造作買取請求をしない旨の特約は無効としていました。しかし、現在ではこの規定を「任意規定」とし、造作買取請求権を排除する旨の特約を有効としています。
その理由は、旧法において、例えば、借主がエアコンを取付けようとして貸主に承諾を求めても、将来これを買取りたくない貸主は承諾をしないことになり、借主には不利益が生じることになります。
そこで、現在では、造作買取請求権を排除することを認め、貸主の承諾を得られやすくしているわけです。
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