誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
調査の理解 調査の方法
ちょっと一息しませんか
昨日、法務局へ物件調査に出かけました。大手不動産会社の新人さんが、先輩らしき人から物件調査のイロハを教わっていました。
35年前、私も新人の住宅営業マンでした、先輩に同行して色々と教わりましたが、その先輩の口癖が 「今日は、ひとつだけ教えてやろう!」でした。
確かに、物件調査には手順があり、手順の適・不適が正確な調査になるか、あるいは限られた時間内に終えることができるか否かを決めると言っても過言ではありません。
新人の頃は、一筆の土地を調査するのに、最もまずい手順となり、同じ日に2回も法務局へ行ったこともありました。
不動産の業務については、公法上の制限をはじめ、多くの調査項目があるので、その段取りを十分考えて行動することが必要です。
調査業務の経験が一番
そして、物件調査を理解し方法を習得するには、調査業務を多く経験することが一番の近道となります。
「今日は、ひとつだけ教えてやろう!」昔は(現在も?)個性的な人が多い業界でした。
ちょっと一息でした
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