○面積の減少と固定資産税○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

固定資産税、面積の減少分の返還


ちょっと一息しませんか

面積減少分の固定資産税返還?

(事例)
確定測量の結果、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が190㎡に減少し地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡の固定資産税は返還されるか?

固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます

よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、今まで支払っていた、10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。
登記面積は、所有者が承認した面積とみなされるわけです。確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。

確定測量後、面積が増えた場合と減った場合、考えられるメリット

(面積が増えた場合)
●メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、 法務局に地積測量図が保存されること
●デメリット、固定資産税が増えること

(面積が減った場合)
●メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、法務局に地積測量図が保存されること、固定資産税が減ること
●デメリット、資産価値が面積(地籍)減少分下がること

確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業となります。
依頼先は土地家屋調査士などとなります。

ちょっと一息でした



不動産の買取り強化中!
不動産の買取り相談は
インスタグラム
料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼