○面積の減少と固定資産税○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

固定資産税、面積の減少分の返還


ちょっと一息しませんか

面積減少分の固定資産税返還?

(事例)
確定測量の結果、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が190㎡に減少し地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡の固定資産税は返還されるか?

固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます

よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、今まで支払っていた、10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。
登記面積は、所有者が承認した面積とみなされるわけです。確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。

確定測量後、面積が増えた場合と減った場合、考えられるメリット

(面積が増えた場合)
●メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、 法務局に地積測量図が保存されること
●デメリット、固定資産税が増えること

(面積が減った場合)
●メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、法務局に地積測量図が保存されること、固定資産税が減ること
●デメリット、資産価値が面積(地籍)減少分下がること

確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業となります。
依頼先は土地家屋調査士などとなります。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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