○仮住まいの費用○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

建物の被害

改修費用の負担

台風や地震による賃貸不動産の被害はよくあることで、所有者は火災保険等に加入して対応しています。

台風や地震で借りている建物に被害が生じた場合の改修費用負担ですが、その被害の責任は家主、入居者のどちらでもありません。

よって修繕義務に基づき家主の自己負担にて必要な改修工事をしなければなりません。万が一、家主が修繕義務を果たさない場合、入居者は使用収益できない割合に応じて賃料の減額を求めることが可能です。

ちなみに使用不能(倒壊等)の場合は、その時点で履行不能により賃貸借契約は終了し、賃料の支払い義務もその時点で消滅します。

改修工事中の仮住まい

台風や地震で借家の屋根、壁、建具等に被害を受け、居住中では修繕できないため、家主から1週間程度の仮住まいを求められた場合には、入居者は応じなければならないのか?また、ホテル代等の仮住まい費用は家主に負担してもらえるのか?

家主は、入居者が建物を通常に使用できるように維持管理して提供する義務があります。その建物に被害が生じた場合には、当然建物を修復する義務が家主に課せられます。 

この場合、一時的にその建物を空けてもらう必要があるときは、入居者はこれを拒むことは出来ません。そして、仮住まいに掛かる費用も実費となり、家主には請求できないとされています。

ただし、使用できなかった期間に応じた賃料の減額を請求することは可能です。仮住まいの費用を請求するのではなく、建物を使用できなかった期間の賃料減額を請求するとの考えとなります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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