○狐と狸○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

住宅営業デビューの頃


ちょっと一息しませんか

昔々のお話です

住宅営業マンとしてデビューした頃、指定学区内で土地を探しているお客様がいました。もちろんSNS等無い紙媒体時代、情報収集は不動産屋さん巡りです。

地元では大御所と認知されている不動産屋さんから良い物件情報があり、すぐに契約となりました。ところがです、その土地は、ある施設の近くで、風向きにより(臭い)が感じられる土地でした。

買主のお客様は(臭い)について説明を受けていないと、不動産業者の責任を追及してきました。

新人だった私はドキドキして裁判にでもなったらと心配していましが、大御所業者さんは、「宮本君、大丈夫、大丈夫」と落ち着いたものです。

そして日時を決め、解決に向けての話し合いの場を設けました。

買主のお客様の主張は「臭いについて説明されてないので売買価格を下げてください!」契約の解除ではなくて価格を下げる要求?に私は戸惑いました・・

大御所業者さんから 驚きの一言

穏やかな口調で「重要事項説明に臭いの説明義務はないのですが、お客様が不快に感じるのであれば本契約は解除しましょう。また条件が合う物件があればご紹介しますね」

事態は一変

買主のお客様の顔色は変わり「では、手付金倍返しですね!」
大御所業者「勿論ですよ」その場で契約解除合意書を作成し手付金の倍額を差し出しました。

ところが、どうしてもその学区で土地を購入したかったお客様は、結局その土地を購入しました。

その後、大御所業者さんから「誰かに悪知恵を教わったんだろう 単純に値引きをして欲しかっただけだよ」「宮本君、あのお客さんは建築に関しても、揉めるよ」
と、確かに請負契約から着工・完工・引渡しまでトラブル続きでした。

当時、新人だった私は分かりませんでしたが、大御所業者さんが余裕だったのは、自ら土地の売主であり手付金が10万円だったこと、手付倍返しでも十分な利益が出たのでしょう。トラブルの回避を優先させた行為だったのです。

狐と狸ではありませんが、30年前のバブル残る頃の話です(笑)

現在でも、住宅用地(分譲地)の手付金は住宅の融資との兼ね合いで10万円程度もよくあります。私は、個人的に売買価格の10%が妥当だと思いますが・・・

ちょっと一息でした



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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