○サービスオフィス○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

契約の種類

サービスオフィス

オフィスの賃貸借契約の種類によっては、借地借家法が適用されず借主の立場が不安定になる場合があります。借地借家法が適用されるか・されないかは、借主にとって重要な意味を持ちます。
都心部などでは、借地借家法が適用されない形でのオフィス賃貸借契約も存在しますので、注意が必要となります。

建物賃貸借契約

一般的な建物賃貸借契約では、正当な理由がない限り、貸主からの契約解除ができない等、借地借家法の規定が全面的に適用され借主を保護しています。

定期建物賃貸借

契約期間満了後は、期間の延長や更新は認められません。新たな契約をしない限り、オフィスを継続して賃借することは出来ません。また、特約にて賃料減額請求権を排除することも可能となります。

施設使用契約

都心部では、サービスオフィス利用契約ともいいます。通常は短期間の契約となりますが、借地借家法が適用されないとか、ホテル・旅館の宿泊契約に準じるとか諸説あります。ただし、実際に「建物」の賃貸借といえるかどうかは不明です。
また、デパートなどのブース貸しなどは借地借家法の適用がないとされる可能性が高いと思います。

その他の種類

いずれにしても、事業内容や規模、経営者の方針により、そのオフィス契約の種類を選択することは重要な注意点となります。
その他に、「取壊し予定の建物の賃貸借」・「一時使用目的の建物の賃貸借」などの契約の種類が存在します。



○不動産の買取はお気軽にご相談ください。
○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○メールでの不動産相談はお受けしていません。
ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼