仮住まいの費用。
借主の主な義務
①賃料の支払い義務
賃貸借契約における借主の中心的な義務の一つです。
②保管義務
賃借建物を貸主に返還するまで善良な管理者の注意を持って、保管する義務です。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損させその価値を損ねた場合、借主に損害の賠償義務が生じることもあります。
③原状回復義務
建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明け渡す際には、通常の使用収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、借主の保管義務違反や過失などで建物に加えた毀損については、毀損前の原状に回復する義務があります。
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