○令和の時代に?○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

子供禁止特約??

理不尽な特約は有効?

ちょっと一息しませんか

先日、知人の息子さん夫婦(正式には婚約中)が相談に来られました。
その内容は、新居として借りるマンション(県外)の賃貸借契約書の特約事項に「子供が生まれたら契約は解除となり翌月の末日までに退去すること」との特約記載があり削除を求めても応じてくれないとのことでした。

どう対応すれば

契約自由の大原則ですから、条件・内容は当事者間の自由です。ただし、借地借家法の強制規定に反する特約や公序良俗に反するものは効力を生じません。
この「子供禁止特約」は公序良俗に反するものと考えられ無効と考えられています。
家主からすれば子供が生まれることにより「泣き声」「足音」「室内の傷み」が予想され、その回避を考えた特約なのでしょう。

対応は2つ

①トラブルの可能性を十分認識し契約する(特約に従う)
②契約を断念する
当然、私は②を強く勧めました。理不尽な特約を付ける家主は他にもトラブルが予想され、借主にとって不利益な契約となります。
また、媒介管理業者も家主に対し、このような特約は削除するようにアドバイスするべきだと思います。

令和の時代に

それにしても少子化が大きな問題となっている現在において、「子供禁止特約」がまだ存在しているとは、正直驚きました。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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