借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
高齢者の居住の安定確保に関する法律
高齢者居住法
「高齢者居住法」とは、高齢者の円滑な入居を促進するために賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じて、高齢者に適した良好な居住環境が確保される「終身建物賃貸借契約制度」を創設することにより、高齢者の居住の安定を図ることを目的とした法律です。
終身建物賃貸借における賃貸住宅は
・規模および設備が所定の基準に適合するものであること
・高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な所定の基準に適合するものであること
とされています。
借主の死亡にて終了
なお、終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で行うことが必要とされ、賃貸借期間は借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主の死亡にて終了します。
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