既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
仮登記だから大丈夫?
仮登記とは
「本登記をするための要件がそなわっていない場合に、将来の本登記の順位保全のため、あらかじめする登記」のことをいいます。
対抗力はない
仮登記のままでは権利の変動を第三者に対抗するための効力、すなわち「対抗力」がありません。単にその順位を保全(確保)するだけの効力、順位保全の効力しか有しません。
本登記により対抗力をもつ
後日に、その仮登記に基づく「本登記」をすることによって、はじめて第三者に対抗力をもつことになります。後に、本登記がなされれば、本登記の順位は仮登記の順位により決まります。
例えば
A所有の土地を、AがBに売却し、Bが仮登記後、AがCに売却し、Cが本登記することは可能です。しかし、Bが仮登記から本登記にすると、Bが対抗力を有し、 C の登記が職権で抹消されます。
仮登記の付いた不動産取引はしない
このように、仮登記の付いた不動産を購入することは問題ありませんが、大変危険な取引となります。
「仮登記だから、抹消してもらえば大丈夫!」などと、安易な考えは間違いであり、買受候補の不動産から除外するのが賢明です。
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