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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○違約金額の予定○

2022年6月29日

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

違約金

契約の相手方の契約違反により契約を解除できる場合において、違反をした当事者によって損害が生じたときは、契約の解除だけでなく損害賠償の請求も可能となります。

損害額の立証は困難

しかし、その損害額を立証することが結構大変なことになるため、不動産の売買契約においては、あらかじめ損害賠償の予定額(違約金)を合意して契約書に明示することが一般的となります。

実務では

損害賠償の予定額は、売買代金額の10%~20%で定めるケースが多いようです。ただし、宅地建物取引業者が売主の売買では20%を超えることはできません。

損害賠償の予定額の定めがあると

また、損害賠償の予定額の定めがあると、実際の損害額が違約金の額を上回っても、その差額を請求することはできません。
また、下回っていても予定額の請求が可能となります。

契約書には明示されています

実際の売買契約では、あらかじめ違約金の額が契約書に明示されているため、売主・買主は、合意という認識はあまりないかと思います。



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