契約書の説明義務。
媒介契約の意味と意義
媒介契約
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際、依頼者との間での契約を媒介契約といいます。
そして、媒介契約を締結した宅地建物取引業者を媒介業者と呼びます。
宅建業法では、媒介契約に関する契約関係を明確化し、トラブルを防止するために、業者が宅地建物の売買または交換(賃借は対象外です)の媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければならないと規定しています。
この規定は、業法改正により昭和57年に施行されたものですが、それ以前においては、媒介契約の契約関係が非常に不明確な状況にあり、何ら法律上の規定もなかったため、依頼者とのトラブルも多く、判例においても、法律上の扱いが統一されていませんでした。
口頭での媒介契約
また、実際の契約内容も、ほとんどの媒介契約が口頭でなされていたため、業者間でも「抜いた!抜かれた!」といったトラブルが日常的に発生していました。
抜き行為とは?
「抜き行為とは、既に業者と依頼者との間で媒介契約が締結しているにもかかわらず、他の業者が同じ依頼者を誘い、媒介契約を締結する行為」
媒介契約書の交付義務
現在、媒介契約書の交付等は業者の義務となっています。これは、媒介契約が成立していることの証明となるため、報酬請求などのトラブルを未然に防止することが期待でき、結果として業者の利益にもつながっています。
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