○契約期間と更新○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

賃貸借契約 期間と更新

期間と更新

①期間

民法では賃貸借契約の期間は20年を超えることができないとされています。しかし、建物賃貸借契約については、借地借家法により、この民法の規定適用が除外されているため、契約期間は自由となります。

ただし、契約期間を1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされますので注意が必要となります。なお、定期借家契約では、1年未満の期間を定めることができます。

また、定期借家契約を除く建物賃貸借契約には、法定更新制度がありますので、契約期間が満了したからといって賃貸借契約が終了するわけではないので、これに関しても注意が必要となります。

②更新

標準契約書では、「甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる」とされていますが、建物賃貸借契約の場合は、借地借家法の法定更新により、更新に関する協議が行われなくても更新の効果は生じます。

定期借家契約の場合は

一方で、定期借家契約には「更新」という概念はなく、「再契約」となりますので、新たな契約条件に変更することも可能となります。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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