不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
現状有姿渡し この慣用語には注意が必要です
中古住宅の売買の場合は、流し台、換気扇、オーブン、レンジ、照明器具、空調設備、門塀、庭木、庭石など、各種の設備や器具、工作物などが多く設置されています。
売買の対象はどの部分までか?
そこで、そのような設備のうちどの部分までが売買の対象となるのかの特定も重要な作業となります。
特に、契約時にはまだ売主が居住しているような場合、売主の方はその設備をも持ち出そうと考えていて、他方で買主の方は、その設備も全て買取ったと思っていることもありえることです。
付帯設備表の利用
よって、建物の設備、備品等については、何が売買の対象に含まれているのか、はっきりするような一覧表を作成し、明らかにするよう売買契約の条項には明示されています。
条項例:(付帯設備の引渡し)
第○条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す」
使用可能か否か
また、設備の中に使用できないものがあれば、トラブルに発展することもあるので、使用可能か否かも点検して記入すべきだと思います。
ときおりみかける、現状有姿渡しという不動産業界独特の慣用語で処理するのはトラブルのもとになりそうです。
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