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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○売買契約 当事者の死亡○

2022年6月6日

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約の当事者が死亡したら?

もちろん契約は有効です

売買契約がいったん締結(成立)されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、契約の効力は失われません。

相続が開始される

何故なら、当事者の死亡によって相続が開始され、それらの一切の権利関係を相続人が承継することになるからです。

売主が死亡した場合

売主の登記移転義務はその相続人が承継し、相続人全員が登記申請者となります。もし、相続人の中に登記申請に協力しない者がいるときは、その者に対して移転登記請求を提起せざるを得ません。
勝訴判決確定後に、買主は移転登記の申請をすることができます。

買主が死亡した場合

売主は買主の相続人全員に対して、売買代金の支払を請求することになります。
買主の相続人が単独相続の場合には、対象不動産の全部について、共同相続の場合には、その相続分に応じた持分について所有権の移転登記を請求することになります。
また、契約を解除する場合には、手付金・違約金等の取り扱いは契約書に定めた通り、各相続人が履行することになります。

当事者間の話し合いが優先

しかし、事情によっては当事者が話し合いのうえで、白紙解除とすることが適切なケースもあると思います。



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