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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○手付金○

2022年5月11日

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

手付金の意味と意義

売買契約の手付金とは?

売買契約の手付金とは

手付金とは

売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。

手付金の成立

手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。

手付金の種類

一般的に手付金は下記の種類があるとされています。

証約手付→契約が締結された証拠という趣旨
違約手付→債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
解約手付→当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨

民法では解約手付と推定されます

なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。


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