コラム
○手付金○
2022年5月11日
手付金の意味と意義
売買契約の手付金とは?
売買契約の手付金とは
手付金とは
売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。
手付金の成立
手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。
手付金の種類
一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
証約手付→契約が締結された証拠という趣旨
違約手付→債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
解約手付→当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨
民法では解約手付と推定されます
なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。
○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か? 2015-10-17
- 法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。 2015-10-02
- 任意規定と強制規定。 2015-06-07
- 手付金放棄による契約解除の拒否。 2015-10-01
- 契約書の説明義務。 2015-06-06
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア