賃料が支払えない時。
事業用の原状回復
一般的に、事業用の賃貸借は契約の終了後、新たな借主に賃貸することから、借主に賃貸物件のクロスや床板、照明器具、また場合によっては天井を塗り替えることまで原状回復義務とする特約が認められるケースがあります。
なぜか?
事業用建物の原状回復費用の額は、借主の建物使用方法により異なり、損耗の状態によっては相当な額が予想されます。
このように使用方法によって原状回復の費用が大きく異なることが事業用建物の特徴となります。
居住目的ではない
このことが、居住を目的とした物件の原状回復より、その範囲を広げた特約が認められる理由とされています。
そして、このような原状回復費用の一部は、通常賃料に含まれると考えられていますが、事業用の場合、その使用方法を正確に貸主が予測するのは困難となり、適正な原状回復費用をあらかじめ賃料に含めて徴収することは不可能となります。
よって、賃料に原状回復費用を含めないで、借主が退去する際に契約時と同等の状態までに原状回復させる義務を負わせることは、経済的にも合理性があると考えられています。
使用方法が予測しにくい理由
テナントは単純に事務所として使用する場合、また店舗として使用する場合と大きく2つに分けられます。店舗も物品販売や飲食店等の使用方法があり、原状回復の費用は大きく異なります。
経済的にも合理性があります
予想しにくい原状回復費用をあらかじめ賃料に含めようとすると、賃料の額に反映し、賃料の高騰に繋がり貸主にとっても借主にとってもデメリットとなります。
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