○自らの負担において行える修繕等○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

借主の負担にて行える修繕

ちょっと一息しませんか

家主の承諾は原則不要です

借主は、下記①~⑦に掲げる修繕は、家主への通知及び家主の承諾を要することなく、自らの負担において行うことができます。

その修繕とは

①畳の取替え、裏返し
②障子紙の張替え、ふすま紙の張替え
③電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え
④給水栓、排水栓の取替え
⑤蛇口のパッキン、コマの取替え
⑥風呂場等のゴム栓、鎖の取替え
⑦その他費用が軽微な修繕
などとなります。

注意が必要

この条項は賃貸借契約書に明記されています。
入居後すぐの不具合等の修繕以外、①~⑦は借主負担との解釈もできるので注意が必要です。

必須の作業

入居後すぐの不具合のチェックと家主、管理会社への通知は必須の作業となります。

ちょっと一息でした


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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