ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)
借主の負担にて行える修繕
ちょっと一息しませんか
家主の承諾は原則不要です
借主は、下記①~⑦に掲げる修繕は、家主への通知及び家主の承諾を要することなく、自らの負担において行うことができます。
その修繕とは
①畳の取替え、裏返し
②障子紙の張替え、ふすま紙の張替え
③電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え
④給水栓、排水栓の取替え
⑤蛇口のパッキン、コマの取替え
⑥風呂場等のゴム栓、鎖の取替え
⑦その他費用が軽微な修繕
などとなります。
注意が必要
この条項は賃貸借契約書に明記されています。
入居後すぐの不具合等の修繕以外、①~⑦は借主負担との解釈もできるので注意が必要です。
必須の作業
入居後すぐの不具合のチェックと家主、管理会社への通知は必須の作業となります。
ちょっと一息でした
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