○賃貸借契約書○

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

賃貸借契約書

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が宅地又は建物の賃借に関し、
① 当事者を代理して契約を締結
② 媒介により契約が成立
①では、その相手方及び代理を依頼した者、②では、当該契約の各当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面を交付しなければならないとされています。

37条書面

この書面を通常は契約書としていますが、宅建業法上では37条書面と呼ばれています。
また、定期建物賃貸借の場合、「公正証書その他の書面」により契約することが必要とされることから、契約書の作成は必須となります。なお、法律上の要件は「公正証書その他の書面」とされているので、公正証書でなくても、通常の契約書でかまいません。
そして、その契約書には、「更新がなく、契約期間満了時に契約が終了すること」を明示しなければなりません。

事業用の借地では

事業用借地については、「公正証書」によることが求めれれています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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