賃料が支払えない時。
敷金の改定
その合理性は?
敷金の額は、賃料の改定と同時に改定されることがあります。
これは、敷金の定め方が「賃料の○ヶ月分」とされることが多く、計算の基となる「賃料の額」が変更されれば、当然にその掛算(×)の結果である「敷金の額」も変わるというのが一般的な考え方となります。
債務の担保
また、敷金が賃料の支払い債務(未納、滞納)のみを担保していると考えれば、賃料の額が改定されれば、それに見合う敷金の額が必要とされるという考え方は、ある意味合理性はあるといえそうです。
しかし、標準契約書では、敷金は原状回復費用等の未払いなども担保するとしていことから、「賃料の改定が、全て敷金の改定につながる」とは考えておらず、契約書の条項にも「敷金の改定」を定めてはいません。
特約にて定める
従って、敷金の改定を定めるのであれば、貸主と借主の合意により、特約にて対応することになります。
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