ちょっと一息。(悩むこと)
宅地建物取引業法による規制
広告
ちょっと一息しませんか
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、次の8項目について、著しく事実と異なる表示をし、または、実際のものより著しく優良であり有利であると誤認させる表示をすることができません。
8項目
①所在(地番、住所、場所等)
②規模(物件の面積や間取・分譲の戸数等)
③形質(土地の地目、建物の構造等)
④現在もしくは将来の利用の制限(法令による建築制限や賃借権による制限)
⑤現在もしくは将来の環境(周囲の状況、立地条件等)
⑥現在もしくは将来の交通と他の利便(路線名、最寄りの駅・停留所等)
⑦代金、賃料等の対価の額と支払方法(代金、借料、権利金・支払期間、支払回数等)
⑧代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借の斡旋(金銭の貸借の斡旋の有無等)
顧客を集めるために、売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、俗に言う「おとり広告」や、実際には存在しない物件等の「虚偽広告」についても、当然適用されます。
広告の媒体は、新聞広告、折込広告、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、そしてSNS等の種類は問いません。
誇大広告、虚偽広告をすること自体が違反ですから、相手方が誇大広告、虚偽広告を知っていた場合や、結果として取引が成立せず実害が発生しなくても、宅地建物取引違反となります。
ちょっと一息でした
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