手付金放棄による契約解除の拒否。
契約の成立とは?
不動産の売買契約は、契約書を作成して当事者が署名(記名)・捺印(押印)した時点で契約が成立したと一般的には考えられています。
ただし、民法では、当事者の口頭による合意で売買契約は成立し、書面等(契約書)の作成も必要ではないとされていますが、不動産の売買契約の場合には契約書が作成されることが常識であり通常の作業とされています。
売買契約書作成=協議すること定めること
売主と買主が、不動産を「3000万円で売ります」「3000万円で買います」との内容で合意したとしても、売買価格以外にも協議すること、定めることはたくさんあります。
例えば、売買代金はいつまでに支払うのか、どのような状態で引き渡すのか、ローン特約はどうするのか、契約不適合責任はどこまで負うか、など様々となります。
売買契約書の作成はもはやマスト
売買価格のみ合意したとしても、それ以外の点で折り合いがつかなければ、契約が成立したと考えるわけにはいきません。よって、契約書を作成する過程で諸々の条件を定め契約書にまとめる作業はもはやマストとされています。
特に、宅地建物取引業者が関与する不動産の取引には、宅地建物取引業法第37条の書面交付義務が課せられており、必ず契約書は作成されます。
従って、契約書を作成し当事者が署名(記名)・捺印(押印)した時点で契約が成立する(契約書作成前は、契約は成立していない)と考えられています。
書面交付義務宅建業法第37条
売買契約が成立したときは取引の相手方又は当事者に対して、遅滞なく、所定の事項を記載した書面(いわゆる37条書面)を交付することを義務づけています。
契約書が37条書面
通常、契約書を交付することで、37条書面に代えています。
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