ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)
宅地建物取引業とは
ちょっと一息しませんか
宅地建物取引業とは?
宅地又は建物について、
①自ら売買又は交換
②売買、交換、賃借の代理
③売買、交換、賃借の媒介(仲介)
を業として行うことをいいます。
業として行うか否かは、
①取引の対象者
②取引の目的
③取引対象物件の取得経緯
④取引の態様
⑤取引の反復継続性
を総合的に判断します。
免許不要の取引もあります
従って、自分の所有不動産を賃貸しすることは宅地建物取引業とはならないので、現在のところ宅地建物取引業の免許は不要です。
また、自ら貸主の月極駐車場の経営に関しては宅建業法の適用がないため、免許は不要となります。
ただし、一括で土地を借りて駐車場として利用する場合は、借地となるため、媒介等を行う場合は宅地建物取引業の免許が必要になります。
その他免許不要の取引
取引の相手が自社の社員といったように特定している場合や、1回だけの取引で反復・継続性が見られない場合も業にあたらないとされ、宅地建物取引業の免許は不要と考えられています。
ちょっと一息でした
○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり