賃料が支払えない時。
一部滅失
賃料は対象物件の使用対価です
●借主の責任ではなく、賃借物件の一部が滅失したことにより使用収益ができなくなった場合には、その使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料は減額されることは当然のことかもしれません。
これまでの条項では、「賃借人は賃料の減額を請求することができる」とされていましたが、改正民法では、「一部滅失等があれば賃料は減額される」という条項に変更されました。
基準がない
●ただし、一部滅失等の程度や減額割合については、現状では明確な基準がありません。また、一部滅失等があったとき、その事実を知らない貸主が従前賃料のまま請求している可能性もあります。
そのようなトラブルを防止する観点から、一部滅失等があった場合には借主が貸主に通知し、賃料について誠実に協議し、適正な減額割合や減額期間、減額方法等を決定することとしています。
減額金額の参考
●一部滅失等による減額の金額を協議する際の参考として国土交通省では「賃借物の一部使用不能による賃料の減額等について」を国土交通省HPにて公表しています。
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