賃料が支払えない時。
改正民法後では
●契約期間中の修繕
改正民法後、賃借物の修繕は貸主の義務としつつ、借主の故意・過失により修繕が必要となった場合には、貸主に修繕義務は生じないとしています。
しかし、修繕が必要な個所があるにもかかわらずそれを放置したり、個々の部屋ごとに借主が工事等を手配することになると、建物全体の維持管理に支障が生じかねません。
そこで標準契約書条項では、賃貸借の目的物に係る修繕工事の手配等はすべて貸主が行い、借主の故意・過失による修繕について、その費用を借主に負担させることとしています。
●貸主が必要な修繕等を実施しない場合
貸主が必要な修繕等を相当期間しない場合や、緊急な事情がある場合には、借主が自ら修繕をすることができるものとする規定が設けられました。
これは従来からも認められた考え方ですが、仮に借主が自己の判断のみで、修繕として認められる範囲や程度、必要性を超えて工事を実施した場合には、貸主とトラブルになります。
そこで標準契約書条項では修繕の要否等のトラブルを防止するために、借主が要修繕箇所を発見した場合には、貸主に通知し、両社で修繕の必要性を協議することとしています。
また、両者の協議または客観的に修繕が必要と認められる場合にもかかわらず、貸主が正当な理由なく修繕を実施しないときには、借主が修繕を実施できるものとしています。
●貸主と借主の両者で修繕の必要性について協議することが重要とされています。
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