○臭いの原状回復?○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

タバコの臭い!ペットの臭い!


(原状回復ガイドライン)

●タバコ等のヤニ・臭い 原状回復義務の位置づけ

従前は、「通常の使用に伴う損耗」と位置づけられていましたが、喫煙者の大幅な減少、喫煙に関する社会情勢等にかんがみ、喫煙が通常の使用であるとの前提を変更し、原状回復ガイドライン再改訂版では、借主の負担とされました。

それは、壁紙等のヤニによる汚損のみならず、「臭い」も同様に位置づけられました。

(従前は、タバコのヤニ・臭いの原状回復はよくトラブルになっていましたが、このガイドラインである程度の指針が示されました)


●ペット飼育による「臭い」も追記

従前は、ペット飼育による損傷のみが「借主の負担」に当てはまるものとして例示されていましたが、「臭い」についても同様に位置づけられガイドラインに追記されました。

(このように原状回復義務ガイドラインは再改訂され従前より細かな指針が示されています)

●あくまでも原状回復ガイドラインは指針であり、強制力はありません。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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