○入居者が逮捕された!○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

借主の逮捕


ちょっと一息しませんか

●借主が逮捕されたら?

家主、管理業者、連帯保証人等は解約手続きに向けての作業となりますが、とても苦労します・・・

まず、逮捕後の対応、対処ですが、起訴されたら高い確率で賃料は滞納されます。また、残置物の処分や解約手続きでは、家賃保証契約をしていない・連帯保証人も保証能力がない・身内は知らん顔などの最悪のケースの場合には、家主の負担にて法的な手続きが必要となります。

家財道具や借主の所有物を勝手には処分できません


私も過去に経験がありますが、連帯保証人の協力で解約書面等を揃えることができ、解決することができました。

●また、逮捕されると身柄が拘束されます。したがって部屋も、逮捕時のままの状態です。(どこで逮捕されたかにもよりますが)

実際、私が捜索の立会いをしたときには、借主の部屋の炬燵の電気が入ったままの状態でした。

借主が逮捕された場合、部屋の開錠、立会いなどで警察から連絡があり、家主や管理業者は知ることになります。

また、深夜でも安否確認の立会い(開錠)など、賃貸業は意外な苦労を背負っています。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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