誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
住宅営業デビューの頃
ちょっと一息しませんか
●むかしむかしの話です。
住宅営業マンとしてデビューした頃、指定学区内で土地を探しているお客様がいました。もちろんSNS等無い紙媒体時代、情報収集は不動産屋さん巡りです。
地元では大御所と認知されている不動産屋さんから良い物件情報があり、すぐに契約となりました。ところがです、その土地は、動物園の近くで、風向きにより(臭い)が感じられる土地でした。
契約後、その(臭い)を知った買主のお客様は(臭い)について説明を受けていないと、不動産業者の責任を追及してきました。
新人だった私はドキドキして裁判にでもなったらと心配していましが、大御所業者さんは、「宮本くん、大丈夫、大丈夫」と落ち着いたものです。
●そして日時を決め、解決に向けての話し合いの場を設けました。
買主のお客様は「臭いについて説明されてないので売買価格を下げてください!」ご夫婦そろって結構きつい口調での要求でした。
契約の解除ではなくて価格を下げる要求?なぜ、私は戸惑いました・・
●そこで大御所業者さんから驚きの一言
穏やかな口調で「申し訳ございませんが、価格を下げることはできません」「また重要事項説明に臭いの説明義務はないのですが、お客様が不快に感じるのであれば本契約の解除は可能です。いかがでしょうか?」
●事態は一変しました。
買主のお客様の顔色は変わり「では、手付金倍返しですね!」
大御所業者さんは「勿論ですよ」と、その場で契約解除合意書を作成し手付金の倍額を差し出しました。
ところが、どうしてもその学区で土地を購入したかったお客様は、結局その土地を購入しました。
その後、大御所業者さんから「誰かに悪知恵を教わったんだろう」「宮本くん、あのお客様は建築に関しても、揉めるよ」
と、確かに請負契約から着工・完工・引渡しまでトラブル続きでした。
当時、新人だった私は分かりませんでしたが、大御所業者さんが余裕だったのは、自ら土地の売主であり手付金が10万円だったこと、手付倍返しでも十分な利益が出たのでしょう。トラブルの回避を優先させた行為だったのです。
狐と狸ではありませんが、30数年前のバブル残る頃の話です(笑)
●現在でも、住宅用地(分譲地)の手付金は住宅の融資との兼ね合いで10万円程度もよくあります。個人的には、売買価格の10%が妥当だと思いますが・・・
ちょっと一息でした
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