ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)
宅地建物取引士
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●宅地建物取引士、その制度
宅地建物取引業者には、宅地や建物の取引に関する知識および経験を有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。
このため、宅地建物取引業法は、単純に免許制度を実施するだけではなく、一定の試験に合格した有資格者を、宅建士として業者の下に置かなければならないとしています。
宅建士となるためには、都道府県知事の行なう宅地建物取引士資格試験に合格した後、その試験を行った都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。(注1)
(注1) 宅建士資格試験に合格しただけでは、宅建士を名乗ることはできません。
なお、都道府県知事の登録を受けるに際しては、2年以上の実務経験等が必要となります。(注2)
(注2) 2年以上の実務経験がない場合には、登録実務講習を修了すれば、資格登録ができます。
●主な試験の内容は
・(権利関係):民法が中心
・(法令上の制限):都市計画法、建築基準法など
・(税、地価公示、鑑定評価):不動産取得税、固定資産税、地価公示など
・(宅建業法):宅建業法、住宅瑕疵担保履行法など
魅力的な国家資格なのでおすすめです。
●宅地建物取引士、名称の変更
平成26年の宅建業法改正により、平成27年度から従来の「宅地建物取引主任者」の名称を変更するこにより誕生したものですが、制度としては次の通りの流れをたどっています。
①昭和32年、「宅地建物取引員」が設けられる
②昭和39年、「宅地建物取引員」が「宅地建物取引主任者」に名称変更
③平成26年、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に名称変更
宅建業法においては、
①重要事項説明
②重要事項説明書への記名押印
③契約締結時に交付すべき書面への記名押印
この3つについて、宅地建物取引士(旧・取引主任者)の専管事務として、宅地建物取引士以外の従業者が行っても宅建業者は宅建業法上の義務を果たしたことにはならないとされています。
これは取引の根幹となるべき部分について、宅地建物取引に相応の知識を有する者を関与させ、併せてその関与の責任の所在を明らかにしておくことが、購入者等の利益保護と宅地建物の流通円滑化という宅建業法の目的に沿うものと考えられたからです。
ところが、宅地建物取引主任者制度が創設された当時に比べ、重要事項説明の項目一つをとっても極めて膨大かつ複雑化しており、また業務に関して必要な知識も多様化しているのが現状だと思います。
このような取引環境の大きな変化の中で、宅地建物取引主任者が宅地建物の安全な取引のために果たす責任の増大や、その役割が大きくなっていることを踏まえて、その役割にふさわしい資格名称にすることが適切とされ、平成26年の宅建業法改正にて、「主任者」から「士」に変更されました。
ちょっと一息でした
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