賃料が支払えない時。
契約の解除
●賃貸借契約の解除原因としては、
①契約違反による解除
②賃借人からの解約の申入れ
などがありますが、①の契約違反による解除においては、形式的には違反であっても、賃貸人と賃借人双方の事情を考慮したうえで、当事者間の「信頼関係が破壊」されるに至ったと認められるとき、はじめて解除ができるものと考えられています。
●しかし、一般に使用されている契約書では、契約違反が「信頼関係の破壊」に至らなくても、契約違反とされる事実があった場合は、契約を解除できる旨を定めるのが通常で、規定としては有効とされています。但し、その場合でも、「信頼関係の破壊」の有無によることになります。
●契約解除ができるとされている事項で多く定められるのは、次のものとなります。
①賃料の一定期間分の滞納
②使用目的の無断変更
③賃借権の無断譲渡・転貸
④無断増改築
⑤共同生活の秩序を乱す行為
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