○改正民法と借主の債務の担保○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

連帯保証人を利用する場合


①判例などでは、賃貸借契約の更新があった場合、連帯保証人は特段の事情・取決めがない限り更新後の借主の債務についても責を負うとされています。
そこで標準賃貸借契約書では、「本契約が更新された場合おいても、同様とする」と定め、賃貸借契約が更新された場合も連帯保証契約は継続され、賃貸借契約更新後に生じる借主の債務についても連帯保証人が責を負うものとしています。

②改正民法では、根保証における個人の連帯保証人は極度額を限度として責を負うものとされていることから、契約書に限度額を記載し、改正民法の規定に従った取扱いとすることを規定しています。

③改正民法では、借主が死亡等した場合、保証債務は、その時点で借主の債務額を元本とする金額になるとする規定が設けられました。

④連帯保証人が死亡などした場合には、替わりの連帯保証人を立てることを義務付けしています。

⑤改正民法では保証人に対する情報提供の規定が設けられたことから契約書では、連帯保証人から依頼があったときは貸主は遅滞なく借主の債務の履行状況等について情報提供することとする規定を設けています。



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