賃料が支払えない時。
新たな敷金の扱い
●改正民法 敷金の規定
①改定民法では、敷金は賃貸借契約上の借主の債務の担保であることを規定しています。
敷金で担保される借主の債務としては、賃料や共益費、契約約款に基づき借主が負担すべき修繕費や原状回復費用、借主の債務不履行に伴う損害賠償義務などが想定されています。
②改正民法では、契約期間中における敷金と借主の債務との相殺について、貸主からの相殺は可能である一方、借主からの相殺はできないことが規定されました。
③敷金は賃貸借契約上の借主の債務の担保であり、具体的には滞納賃料や借主が負担すべき修繕費などが担保されます。したがって賃料が増額すれば、滞納賃料の担保に関し不足が生じることになるため、賃料の増額に伴い敷金を補填することを規定しています。
④敷金は債務の担保である以上、貸主が物件の返還を受けたときに、借主に返還します。そして、借主に未履行債務があった場合には、貸主の意思表示を必要とせず、その債務の額を差し引いたその残額が返還されるとするのが判例であり、改正民法でもその点が明文化されたことから契約約款にてその旨を規定しています。
また、敷金の返還額をめぐるトラブルを防止するため、敷金の返還に際し債務を差し引くときは、その債務の内訳を明示するものとしています。
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