既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
確認作業
●本人確認と意思確認
例えば、長男や長女が親の土地を代理人と称し売りに来たときは、特に注意が必要となります。
売主(所有者)の本人確認と意思確認は宅地建物取引業者の調査義務の範囲とされています。このような調査義務違反に関連した事例での媒介業者の責任を認めたものとして、次のような判例があります。
①媒介業者が土地売買の媒介にあたって、売主の売却権限等の調査を怠ったため、媒介業者として損害賠償を命じられた事例
②媒介業者が土地売買の媒介にあたって、代理人の代理権の確認を怠ったため、損害賠償を命じられた事例
●登記済証の確認
登記申請の際に必要な登記済証とは、権利(所有権)取得の際に、登記所から交付された登記済証(いわゆる権利書)であり、これ以外の表示登記、変更・更正登記等の際に交付を受けた登記済証は権利書とはなりません。しかし、一般の人は「登記済証」と記されたものが権利書と思い込んでいることも多いので十分注意する必要があります。
不動産登記法の改正により、登記識別情報が権利書へとかわっていますが、登記識別情報を不通知制度・失効制度の選択で所持していないケースもあるので十分な確認が必要となります。
●万が一、疑わしい場合には、「資格者による本人確認制度」または、「事前通知制度」の利用を司法書士等へ依頼する必要があります。
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