○登記は信用できない?○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

登記の公信力


ちょっと一息しませんか


●公信力 コトバンク引用
権利の存在を推測できるような外形がある場合には、真実の権利が存在しないときにも、その外形を信頼して取引をした者に対し、真実の権利が存在したのと同様の効果を認める効力


(登記の内容が真実でない場合)

●民法では「登記の公信力」を採用せず、たとえ登記の内容を信じて取引したとしても、その権利は取得できないとされています。

例えば、Aさんが登記事項証明書を確認して、土地の所有者がBさんであると信じて購入した場合であっても、実際はBさんが不正な手段で登記内容を変更していて、真実の所有者が別に存在する場合には、Aさんは所有権を取得することはできません。
これは、真実の権利者の利益を保護するためとされています。

Bさんに売買代金を支払ってしまった場合は、Aさんの責任で返還請求を行わなければならないこととなります。

従って、ある人から不動産を買受けようとする場合、取引の相手方が真実の所有者か否かを、登記事項証明書だけで調査するのは不十分であり、権利者になった経緯の聞き取りや、登記済証(登記識別情報通知等)の確認が必要となります。

また、取引の前日には念のため登記事項証明書を取得し、権利の移動がないか等の調査も重要です。

●「登記に公信力がない」とは、登記を信じて取引をしても権利は守られないということです。

ちょっと一息でした



○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼