仮住まいの費用。
賃貸借契約の保証人
●改正民法後では
家主「借主と連絡が取れないので、滞納している家賃¥〇〇万円支払ってください」
保証人「契約書に限度額の定めがないので無効です 払いません」
このように限度額の定め無き契約書は、効力なしとみなされます。
●そもそも限度額とは?
元本はもちろんのこと、利息、その他保証債務に関する最大の保証人が背負う可能性がある額と言えそうです。
極端な例えですが、限度額を100万円と定めた場合、家賃を150万円滞納し行方不明・死亡した場合でも、限度額100万円を超える支払い義務を保証人は負うことはありません。(遅延損害金も含む)
保証人が個人の場合には、必ず賃貸借契約書(保証契約書)に限度額の明示が必須となります。限度額の定め無き契約書は、保証契約自体が効力なしと扱われるので注意が必要です。
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