ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
建築物とは?
ちょっと一息しませんか
●そもそも建築物とは
一般的に建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱又は壁があるもの、(屋根と柱で建っているか、屋根と壁で建っているもの)をいいます。
つまり、土地に定着していることが建築物の第一条件です。
ただし、「木材を組み立てて地上に定着させ屋根を葺きあげただけでは、まだ法律上の建物とはいえない。」という判例があります。
また、「建物として不動産登記法により登記することができるためには、それが完成した建物である必要はなく、工事中の建物であっても、既に屋根と壁を有し、土地に定着した一個の建造物として存在すれば足りるのであって、床や天井を備えている必要はない。」とする判例もあります。
●また、建築基準法では、さらに次のものも、建築物として定義づけ、規制の対象としています。これらは、建築物がその機能を発揮するために必要なものであるため、建築物として扱うこととしました。
●付随する門、塀
●観覧用施設 野球場や競技場のスタンド等
●地下街や高架鉄道の下に設けられた事務所、店舗、倉庫等
●建築の設備 昇降機、避雷針等
ひと言で建築物といっても様々な解釈や定義があるものですね。
ちょっと一息でした
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