ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?)
重要事項説明書 35条書面
ちょっと一息しませんか
●説明の方法
説明は、宅建士が重要事項説明書を交付して説明をします。
つまり交付と説明は同時にという意味です。説明をしたことの責任を明確にするために、宅建士は、重要事項説明書に記名押印します。
また、宅建士は、重要事項の説明をする際、宅建士証を提示します。この宅建士証の提示義務に違反すると罰則があります。
●説明の時期
説明の時期は、契約が成立するまでの間(契約成立前)となります。重要事項説明の趣旨からすれば当然だと思います。
●説明の場所
説明の場所は、特に制限はありません。宅地建物取引業者の事務所でなくても問題はありません。契約自体がどこで行われるか決まらない以上、その前に行なう重要事項説明の場所に制限は設けられないとの考えです。
ちょっと一息でした
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